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ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

当協会は、1990年に開催された国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という理念を後世に永く継承・発展させ、潤いのある豊かな社会の創造をめざして様々な事業(顕彰、助成・協働、普及啓発、調査研究等)を行っています。
 この理念継承事業を展開していくために、皆様方のご支援、ご厚志を賜りたくお願い申し上げます。
 皆様方からのご寄附は、当協会寄附金等取扱規程により、受け入れ、有効に使用いたします。
花博記念協会寄附金等取扱規程(151KB)

1.寄附のお申込み方法

ご寄附をお考えの際には、当協会総務部(4.お問合せ参照)へご連絡ください。
お申し込みは、所定の寄附金等申込書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

2.寄附金の種類

 寄附金の使途を特定せず、当協会の「自然と人間との共生」という理念の継承発展に使用する「1.一般寄附」と、寄附者が使途を特定することができる「3.特別寄附金」があり、常時受付ております。なお、「2.特定寄附金」は現在募集しておりません。

1.一般寄附金 使途を特定せず、広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益事業に使用するものです。
【当協会のいずれかの事業において使用する寄附です。事業を指定する場合は「3.特別寄附金」となります。】
2.特定寄附金 広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募集に係る経費は募集総額の30%以下とします。
【当協会が特別な事業を行う際に、募金を行うもので、その目的事業において使用いたします。例ークラウドファンディング等】
3.特別寄附金 上の2つの寄附金のほか、個人または団体から受領する寄附金です。寄附者が使用の使途を特定することができます。事業実施に係る経費は総額の30%以下とします。金銭の他金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。
【当協会のいずれかの事業等への使途を指定した寄附です。】

3.税法上の優遇措置

 当協会は、内閣総理大臣よりに公益財団法人として認定(移行日:平成25年4月1日)を受けている寄附金優遇対象の団体です。寄附金(所得金額の40%が上限)から2,000円を除いた金額が所得から控除されます。寄附者は、「寄附金控除(所得控除)」が受けれらます。

(1)個人からの寄附の場合

①財産の寄附又は相続財産の贈与
 個人が当協会に対して租税特別措置法第40条により財産の寄附をした場合の譲渡所得等(国税庁長官の承認が必要)、同法第70条により相続財産の寄附をした場合の相続税(相続税の申告書の提出期限(10ヶ月)内に手続きが必要)は、非課税となります。

②現金の寄附
 個人が当財団に対して現金で寄附した場合には、寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に、当財団が発行する「寄附金領収書」を税務署にご提出願います。これにより、当該寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限。)から2千円を差し引いた額が、所得税の課税所得から控除されます。
 また、大阪府域内(大阪市域外)にお住いの方、大阪市域内にお住まいの方は次の個人住民税(総所得金額等の30%が上限。)が控除されます。

(2)法人からの寄附の場合

 法人が、当協会に対して寄附をした場合には、寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に、当協会が発行する「寄附金領収書」を税務署に提出願います。これにより、当協会への寄附金は、通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。当協会への寄附金の損金算入限度額の計算式は、(年中の所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2となります。

4.お問合せ

  538-0036 大阪市鶴見区緑地公園2-136
  公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 総務部
  TEL 06-6915-4500 FAX 06-6915-4524
  email:hanahaku-kifu@expo-cosmos.or.jp
  @を半角に変換してメールをお送りください。